よくある質問
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[説明]
連れて行く国によって、ペットの種類によって、必要な書類が違います。まずは、お近くの動物検疫所に電話するなりして、尋ねてください。
よく、行き先の国の言語で、証明書を作って欲しいと言われる方がいますが、相手先の国は、日本国内の一動物病院の発行した 証明書を簡単には信用しません。動物病院の発行した証明書を元に、日本の動物検疫所が、日本国の証明として、相手国の様式に作りかえてくれます。
動物病院は、必要な予防、駆虫、健康診断等の獣医学的なことはしますが、事務的な手続等は、動物検疫所に尋ねてください。
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[説明]
ハト、スズメなども野生動物にはいります。野鳥の場合は、種の同定が大切です。鳥は、種類によって、穀物食、果実食、昆虫食、肉食と様々です。ツバメの雛にご飯粒を与え続けると、栄養失調で死んでしまいます。餌を間違えると、助かるものも助からなくなります。 また、野生の哺乳動物は、人に馴れると、将来、人に迷惑をかけたりすることもあります。専門の機関に任せた方が、その動物のためでもあります。
野生動物を保護した場合は、各都道府県に傷病野生動物の診療所がありますので、各都道府県の相談窓口で問い合わせてください。
福岡市の場合は、福岡市獣医師会のホームページの活動報告に記載があるように、福岡市獣医師会の会員の動物病院でも、診療しているようです。
当院では、野生動物の診療は、上記の理由で、行っていません。福岡市動物園(092-531-1968)が、傷病野生動物の保護・診療を、法に基づき、県から委託されていますので、そちらの方に、問い合わせてください。
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[説明]
狂犬病は、昭和31年頃から、日本国内では、発生がありませんので、ワクチン接種に疑問を持たれる人が多々います。ただ、隣の韓国や中国では、いまだに発生があります。いつ日本に侵入してくるかわかりません。
つい最近も、口蹄疫という家畜の伝染病が、日本で発生し、欧州では多大な被害を出しています。狂犬病は、口蹄疫と違って、人にも感染し、治療が難しい伝染病です。もし、発生しても、国内の犬を免役していれば、被害を最小限に食い止めることが出来ます。
そういうわけで、狂犬病予防法という法律で、生後3ヶ月以上の飼い犬は、登録と年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
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傷ついたり、病気の飼い主不明の犬や猫は、法により、地方自治体が保護・収容します。
福岡市の場合は、動物管理センターが、一時収容し、負傷している場合は、応急処置をします。そのための施設、設備と獣医師もいます。
このような場合は、所管の地方自治体に相談してください。
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[説明]
アライグマやフェレットなどのように、明らかに本来日本に生息しない動物は、ペットで飼育されているものです。
最近、グリーンイグアナ、タランチュラ、カミツキガメ、ワニなどが、公園や池などに出没して、新聞やテレビを賑わしたことがありました。ペットとして飼育されていたものが、逃げ出したものなのか、遺棄されたものかはわかりませんが、野生動物でありません。
このような場合は、拾得物として、警察に届けてください。
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[説明]
飼主さんの希望により、いくつかの方法があります。
福岡市では、動物専用の焼却炉があります。市に頼む場合は、運搬を委託している業者がいますので、そちらの方に電話してください。ただし、個別に火葬したり、骨を返したりはできません。
個別に火葬したり、骨を返してもらう場合は、民間のペットの葬儀社に依頼してください。民間の業者は、かかりつけの動物病院に聞くか、ハローページなどで調べてください。
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[説明]
当院でも診察しています。
福岡市獣医師会のホームページの活動報告に、「福岡市立小学校飼育動物の健康管理。福岡市立の幼稚園・小学校で飼育されている動物たちを診療しています。」と記載があるように、小学校等で飼育している動物は、ウサギ、鶏、ハムスターがほとんどです。それらを診療していると、ホームページで謳っているので、それだけの診療技術はあると思います。小学校等のは診療し、一般の飼主のは診療しないということはないと思います。
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