| 動物の健康保険 |
現在、動物の健康保険が、多数存在しています。 それらは、根拠法のない共済です。いわゆる無認可共済で、きちんと保険金の支払いしているかの確認、廃業等をした場合、今まで、保険契約者を保護することが出来ずにいました。 平成18年4月に、保険業法が改正され、動物の健康保険は、保険契約者等の保護をするために、金融庁が管轄することになりました。 平成20年3月までに、動物保険を取り扱っている会社や共済組合は、 @保険会社になる。 A少額短期保険業になる。 B廃業する。 いずれかの道を選ばなくてはならなくなりました。 現在の動物の保険を取り扱っている会社や共済組合は、当局に届け出て、「特定保険業者」として、業務はできますが、移行措置ですので、平成20年3月までに、上記の3つを選択しなければなりません。特定保険業者ですので、不特定の者に対して募集・引受行為を行うことは出来ません。 保険会社は、免許制で、少額短期保険業者は、登録制です。登録制といっても、申請すれば登録されるのではなく、一定の基準を満たしていないと登録を拒否されます。 保険会社と少額短期保険業者の大きな違いは、公的セーフティネットがあるかないかです。あると大きな信用になるので、保険会社を目指すところが多いのです。 現状はどうかというと、あるところは、平成18年4月に、日本で最初の動物の健康保険会社になると謳っていました。このことは、日経新聞にも載っていましたし、その会社自身も配っていました。だが、平成19年2月10日現在、まだ、保険会社になれません。 日本で最初に正式な認可を受けたのは、アリアンツ・ペット保険(保険会社)でした。その後、認可を受けたのは、日本ペットオーナーズクラブ(少額短期保険業)です。 いずれも、動物病院で、飼主が、治療費の全額を支払い、その後、保険を請求するというシステムです。
加盟動物病院で、半額支払い、残りは動物病院が、共済団体等に請求するというやり方には、以前から疑問があり、当院も以前加盟していたのだけれども、
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